2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
に係る資源循環の促進等に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及
に係る資源循環の促進等に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
記録部長 中内 康夫君 警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 加賀谷ちひろ君 管理部長 伊藤 文靖君 国際部長 三澤 康君 国立国会図書館側 館長 吉永 元信君 総務部長 片山 信子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会職員法及
次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件及び国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件でございますが、両件は、国会職員法の改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
議院運営委員長提出、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(大島理森君) 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
○高木委員長 それでは、まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○高木委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
では、国会関連で働く公務員、いわゆる特別職の常勤で働いている方、これ、国会内で大体四千人くらいいるというふうに伺っておりますが、こういう方たちについて、国家公務員法の適用は受けていませんけれども、国会職員法において同様の保障が定められているのでしょうか、お伺いします。
調査方法に関しても、国会職員法二十四条の四、二項によれば、本人だけではなく知人その他の関係者にも情報提供を求めますが、その知人、関係者の範囲も明確ではありません。公の団体にとどまらず、私的な団体に対しても情報提供を求めることになります。
それと、二条の三項二号によりますと、あるいは国会職員法によりますと、評価対象者に限らず、知人その他の関係者に対しても質問することになっています。その他の関係者というのは一体誰なんでしょうか。限定はあるのでしょうか。
この国会職員の適性評価について、強行された秘密保護法十条やあるいはその附則十条、そして秘密国会法というべき国会法、あるいは参議院規則や審査会規程、国会職員法二十四条を見ても、制定されている法が定めているのは、両院議長が協議して定めるところによる、適性評価の中身は、ありようは、両院議長の協議して定めるところによるとしているのみなんですね。
○事務総長(中村剛君) 先生のお尋ねは、国会法と国会職員法になぜ適性評価が盛り込まれたのかという意味のお尋ねなのかと思いますが、昨年六月に行われました国会法等の一部を改正する法律案の議論の際に、情報監視審査会の職員については、十分な保護措置を講ずるという観点からあえて適性評価をすることにした旨の発議者答弁はあったと思います。それに基づいて、私ども、法改正がなされたのだろうと思います。
本件は、各議院に情報監視審査会が設置されるに当たり、国会法及び国会職員法に規定する適性評価の実施に関し、調査事項や手続等の両議院の議長が協議して定める事項について定めようとするものでございます。 以上でございます。
ただ、今先生おっしゃったように、例えば野党の委員の先生から頼まれたことを与党に云々ということは、我々は職務上守秘義務が、例えば、国会職員でありますと、国会職員法の十九条に守秘義務をしっかり守れというふうに書いてありますから、これは当然、守秘義務の範囲内としてしっかり守らせていただくというふうに考えております。
これは、各議院に情報監視審査会が設置されるに当たり、国会法及び国会職員法に規定する適性評価の実施に関し、調査事項や手続等の両議院の議長が協議して定める事項について定めようとするものであります。 よろしく御承認のほど、お願い申し上げます。
○小野次郎君 国会職員法の第二十四条の四、二項には、石川さん、もうちょっと限定して書いていますよ。「その院の国会職員」と書いてあるじゃないですか。だから、外部委託ができないんですよ。その院の国会職員、国会職員の身分を持った人の中にそのクリアランスの適性評価をする人がいなきゃいけないんですけれども、そういう人は今いるんですか、参議院に。
国会職員法二十四条の四に基づいてクリアランスを実施することになっていますが、誰がどうやってクリアランスを実施するのか、お答えください。
○委員以外の議員(石川博崇君) 国会職員法のことでございますが、何度も繰り返しの答弁になりますけれども、参議院事務局の中で議長の委任を受けて行う者が実施するというふうに理解をしております。
今回、衆法として提出させていただいております法案の附則にも、国会職員法の一部改正の検討事項の中で、情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、それから効果的な調査手法の開発その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされておりますので、今御指摘ありました御指摘も踏まえ、必要な職員の採用、育成等を事務局
○仁比聡平君 であれば、この二十四条の四、国会職員法の、ここで言う両院の議長というのは、今のお二人の衆参の議長が御自身の政治信念に基づいて決めればいいと、そういうことですか。
○長谷川岳君 今申し上げたことにつきましては、国会職員法に基づいております。 以上です。(発言する者あり)
それから、国会職員法というのがあると。こんなのもうあんまりよう知りませんでした。議院事務局法というのもあると。議院法制局法というのもあると。ここに目配りしてメスを入れて、きちっと、これでいいのかというようなこと、ここに何か問題があるからなかなか自覚できないのじゃないのかと。 特に私が気になったのは、国会職員の方々の身分保障はどうなっているのかなと。
そんなことも知っていくと、やっぱり立法府の役割、議院法制局法、国会職員法、議院事務局法、そういう法律そのものをもうちょっと真正面に据えて勉強していくと、やはり戦前の体質のまま引きずって今日に至っている面がまだまだ残っていると。
そのときに、国会スタッフは腰が引けてしまうことにならぬように、サポートするために、先ほど申し上げました国会職員の身分保障とか、もっと法制を、明治以来の慣行が残っている今の国会法、国会職員法等、残っていると言ってしまいましたけど、ちょっと私は言い過ぎかも分かりませんけど、その辺にメスを入れることもこの統治機構に関する調査会の大きな役割、そこから職員は物すごく士気が高まってくるんじゃないかなと。
最後に、国会職員の政治的行為の禁止又は制限に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に関する件は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法附則第四条の規定による国会職員法の一部改正により、委員長及び委員が服務規定の適用対象から除外されたことに伴い、その下位規定においても適用対象から除外しようとするものでございます。 以上でございます。
○井上哲士君 遺憾かつ不適切と言われるんですが、先ほど図書館長からありましたように、この行為は国会職員法違反という犯罪行為によって出されているんですね。そういう犯罪行為によってもたらされた情報を知りながら省内で回覧をしていたと、そういう違法、不当な情報活動だと、こういう認識は外務省は持っておられないんでしょうか。
次に、国会職員法の一部を改正する法律案は、国会職員について、政府職員と同様の新たな人事評価制度の導入等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、順次採決の結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(西岡武夫君) この際、日程に追加して、 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡武夫君) 次に、国会職員法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、国会職員法の一部を改正する法律案でございますが、本案は、国会職員について、政府職員と同様の新たな人事評価制度の導入等を行おうとするものでございます。 以上でございます。
○委員長(鈴木政二君) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員法の一部を改正する法律案の四案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(横路孝弘君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長川端達夫君。
次に、国会職員法の一部改正の件は、能力、実績による人事管理を行うため、国会職員についても、政府職員に準じて、新たな人事評価制度を導入しようとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の給料月額の引き下げ等を行うほか、人事評価制度の導入に係る所要の改正を行おうとするものであります。
○川端委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部改正の件、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件、国会職員法の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
次に、国会職員法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
いずれの行為も、仮に国会職員が行った場合は、国会職員法第二十八条に基づきまして、懲戒処分の対象になり得るものと考えております。
○高山分科員 言うまでもないことといいますか、先ほど、まだ国会の職員の方は、国会職員法の何条に違反するので懲戒処分の対象になりますという話でしたけれども、そうすると、裁判所は結構緩いんですか、そういうお酒のルールに関しては。その辺、ちょっとはっきりさせていただきたいんですけれども。根拠法もちゃんと言ってください。
衆議院、参議院と同じように、国会職員法二十条で信用失墜行為等に当たるものについて、特段の定めはございませんけれども、そのような形で。処分につきましては、国会職員法二十八条におきまして処分をする。量定につきましては、人事院の懲戒指針に基づいて懲戒処分を行うということになると思います。
○駒崎事務総長 国会職員と国会議員との間のかかわり方でございますが、一般的に国会職員法の第十七条というのがございまして、それによりますと、「国会職員は、国会の事務に従事するに当り、公正不偏、誠実にその職務を尽し、以て国民全体に奉仕することを本分とする。」と規定されてございます。特に調査局職員に限った特段の定めはございません。
第三に、国立国会図書館職員倫理規程の一部改正に関する件でありますが、これは、国会職員法の一部改正により任期付国会職員の制度が導入されることに伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであり、本年四月一日から施行することとしております。 以上でございます。